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建物が古いので更地にする必要がありますか?
買主が見つかって以降の解体で大丈夫です。
解体条件で引き渡すか、解体せずに上物有で引き渡すか条件を付けられます。
また、一定の条件が合えば空家対策推進法で3000万円までは譲渡益税【所得税・住民税】がかからない特別控除もあります。
解体見積もりを事前に取得しておくと良いです。
合い見積もりも弊社で取得できますので併せてご相談下さい。
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